農家の皆様へ

牛の副産物が油脂や蒸製骨粉等に加工され、飼料や肥料に含まれている場合があります。

こうした飼料や肥料は、牛の口に入らないよう管理され、豚・鶏用の飼料や肥料として、
本来の目的どおりに利用されている限りは、BSEに関する安全性に問題はありません。

これらの飼料や肥料の利用に当たっては、次の点に十分、注意してください。


○牛などの反すう動物の飼料と、豚・鶏用の飼料や動物由来たんぱく質が入っ肥料が混ざらないよう、
 区分して保管すること

○牛などの反すう動物に、豚・鶏用の飼料を与えないこと

○動物由来たんぱく質が入った肥料を放牧地等、牛の口に入るおそれのある場所にまかないこと

※尚、牛のせき柱(背骨)が混入しているおそれのある原料で作った油脂や蒸製骨粉等を含む飼料や肥料は、
平成16年7月から使用できなくなります。


規制の対象


(1)「肉骨粉等の当面の取扱いについて」の要請対象品目である肉骨粉、肉粉、臓器粉(胆汁末を含む)、骨粉、血粉、乾燥血しょう、その他の血液製品、加水分解たん白、蹄粉、角粉、皮粉、魚粉、羽毛粉、獣脂かす、第2リン酸カルシウム及びゼラチン・コラーゲン等は、(2)から(5)までに定める場合及び農林水産大臣が指定するものを除き、規制の対象となる。
(2)骨粉のうち、骨炭(骨を空気を遮断し熱分解(約800℃以上で8時間以上加熱)して炭化させたもの)、骨灰(骨を空気の流通下で燃焼(1000℃以上)したもの)は規制の対象外である。
 なお、骨灰については、すでに「肉骨粉等の当面の取扱いについて」の要請対象品目である骨粉から除外されているが、今般、骨炭についても10月11日のBSEに関する技術検討会においてリスクがない旨の結論が得られたことから、当該通知の要請対象品目から除外することとする。
(3)第2リン酸カルシウムのうち、鉱物由来のもの並びに生物由来のものであって脂肪及びたん白質を含まないものは規制の対象外である。
(4)ゼラチン・コラーゲンのうち、次の工程のいずれかを経て処理されたことについて、農林水産大臣の確認がなされたものは規制の対象外である。
ア 皮を原料としてゼラチン・コラーゲンを製造する場合、皮以外に由来するたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたものであること
イ 骨(頭骸骨及び椎骨を除く)を原料としてゼラチン・コラーゲンを製造する場合、当該製品の製造工程において、@加圧下での洗浄、A酸による脱灰、B長期のアルカリ処理、Cろ過、D138゚で4秒間の殺菌の各処理がなされていること

※3690exPSBは、魚介類由来たん白質の製造基準に適合しています。
※当社は、牛のせき柱(背骨)が混入しているおそれのある原料で作った
油脂や蒸製骨粉等を含む飼料や肥料は、一切取り扱っておりません。